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個人の皆さまからのご支援金は、特定寄付金とみなされ寄付金控除の対象となります。個人の方が年間2,000円を超える寄付をされた場合、所得税の計算をする際に、寄付金の額から2,000円を引いた金額を、その年の総所得金額の合計額から控除することができます。
寄付金合計額が総所得の40%を超える場合は、40%相当額から2,000円を引いた金額が、課税所得から控除できる金額になります。詳しくは、国税庁のウェブサイトをご覧ください。
>> 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|所得税|国税庁
また、申告によって、一部の自治体の個人住民税についても、税制上の優遇措置を受けることができます。 個人住民税は都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄附金が対象となります。 ACEは、2010年12月現在、東京都より指定を受けています。詳しくは、東京都主税局のウェブサイトをご覧ください。
>> トピック 個人都民税からの寄附金控除には確定申告が必要です(PDF:551KB)
なお、 全国一律ではありませんので、最新の情報や詳細はお住まいの自治体にお問い合わせください。所得税の控除を受けない方も、市区町村に住民税の申告をすることで控除を受けられます。
法人としてご寄付いただいた場合、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。ACEにご寄付いただくと、一般寄付金の枠の額と同じ金額だけ別枠で損金算入できるようになりますので、それだけ多く寄付金を経費として、課税金額の計算において所得から差し引けるようになります。
寄付をした日を含む事業年度の確定申告の際に、申告書に必要事項を記載し、申告してください。「特定非営利活動に係る事業に関係する寄付である」旨などを証した書類(通常は領収証で可)を添付する必要があります。当団体の発行する領収証は大切に保管してください。
相続または遺贈により取得した財産取得した方が、相続税の申告期限内にその取得財産等を寄付した場合、寄付をした財産部分には相続税が課税されません。つまり、相続した額のうちから寄付した金額が、課税価格の基礎への算入から除かれることになります。
相続税の申告書提出の際に、特例措置の適用を受けようとする旨を記載し、申告書に必要事項を記入し、申告してください。寄附した相続財産の明細書、当団体発行の領収書を添付する必要があります。
所得税、法人税に関するお問い合わせは、所轄税務署まで、個人住民税に関するお問い合わせは、お住まいの都道府県税事務所、各市区町村の徴税窓口までお願いいたします。また、この制度の概要及び認定NPO法人名簿等は国税庁ホームページに掲載されております。
寄付金を支払った場合のお手続きについて詳しくは、国税庁発行の資料をご参照ください。
>>寄附金を支払ったとき(PDF:203KB)
ご寄付・支援方法に関するお問い合わせやご相談は、下記のフォームよりお願いします。
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TEL:03-3835-7555 (受付時間:平日10:00~18:00)