ハラスメント基本方針
ハラスメントに対する基本方針(カスタマーハラスメントに対する基本方針を含む)
第1 はじめに
当法人は、当法人の実施する事業、その他提供する事業(以下、単に「事業」といいます。)の利用者、参加者、会員・寄付者その他支援者、助成団体、協力組織の構成員、取引先(業務委託先等)、報道関係者、その他関係者(以下、単に「関係者等」と総称します。)と協力して、当法人の目的を実現するべく、事業を実施しています。
一方で、当法人が、当法人の目的を実現するべく、事業を実施するに際し、当法人の役員及び使用人その他の従業者(労務の提供が有償か無償か、当法人と労務の提供に関する契約を直接結んでいるか否かを問いません。以下、これらの者と当法人の役員をあわせて「役職員等」と総称します。)が働く環境(以下、「就業環境」といいます。)を安全に整えることは、必要不可欠です。
当法人は、役職員等の就業環境を守ることで、継続的に事業を提供し、以て当法人の目的を実現するべく、この度、「ハラスメントに対する基本方針」を作成しました。
(基本方針の趣旨)
1 当法人は、ハラスメントを許容せず、役職員等の人権を尊重し、役職員等を守ります。
2 当法人は、ハラスメントについて、1役職員等の問題ではなく、当法人にとって重大な問題として受けとめ対応します。したがって、ハラスメントの可能性がある場合、決して1人の判断で対応しません。
3 当法人は、ハラスメントの可能性がある場合、役職員等の安全を直ちに確保し、ハラスメントと判断した場合、役職員等の隔離、連絡の拒絶、事業の提供の終了、その他組織として毅然とした対応をします。
第2 ハラスメントの内容に関する事項
ハラスメントとは、職場において行われる、役職員等又は関係者等からその相手方に対して行われる①違法な行為又は②不当な行為であって、就業環境を害するものをいいます。
ハラスメントとなる行為について、別紙に例示します。尚、ハラスメントを以下に限定する趣旨ではありません。
第3 ハラスメントの可能性がある場合の対応
(役職員等が加害者の可能性がある場合)
当法人は、ハラスメントを決して許容しません。それは役職員等が関係者等に対してする場合であっても同様です。当法人は、役職員等に対し、ハラスメントをしないことを強く求め、これに違反した場合は、コンプライアンス管理規程、就業規則その他当法人内の規則ないし契約に則り、厳正に処分します。
(役職員等が被害者の可能性がある場合)
当法人は、ハラスメントについて、一役職員等の問題ではなく、当法人にとって重大な問題として受けとめ対応します。したがって、ハラスメントの可能性がある場合、決して1人の判断で対応しないでください。
まず、コンプライアンス管理規程に基づき当法人に設置されている内部相談窓口「ACEサポートライン」又はコンプライアンス相談・通報窓口「みんなのホットライン」へ相談して下さい。この窓口には、当法人のハラスメントに関する事例を集積しているので、専門的な知見を提供することができます。
これは、指揮命令系統に従って、上長に相談することを禁じるものではありませんが、上長と意見が相違する場合、必ず内部相談窓口「ACEサポートライン」又は「みんなのホットライン」に相談して下さい。繰り返しますが、ハラスメントの可能性がある場合、1人で対応してはいけません。
第4 カスタマーハラスメントの可能性がある場合の対応
(当法人や役職員等が加害者の可能性がある場合)
当法人は、カスタマーハラスメントについて、当法人にとって重大な問題と受けとめ、決して許容しません。組織として毅然とした対応をします。
関係者等が、当法人や役職員等から、カスタマーハラスメントを受けたと考えた場合、当法人にとって重大な問題として受けとめ対応します。この場合、まず、当法人に設置されているコンプライアンス相談・通報窓口「みんなのホットライン」へ相談して下さい。
(役職員等が被害者の可能性がある場合)
当法人は、ハラスメントが発生した可能性がある場合、当法人の判断で、当法人の事務所、活動場所、その他当法人が管理する場所において、当法人の活動の一時休止もしくは中断、退去の一時制限、退去の要求、その他安全確保に必要な措置を取ることがあります。
当法人は、役職員等や関係者等の行為について、ハラスメントと判断した場合、役職員等を守る為、行為者との間の法律関係その他の関係を直ちに終了し、以後、役職員等又は関係者等として取り扱わないことがあります。当法人は、その際、行為者について、連絡や事業の提供をお断りすることがあります。
当法人は、悪質なハラスメントや犯罪行為と判断した場合、予告なく、警察や弁護士など外部の専門家と相談・連携し、法的措置を講じるなど、適切に対処します。
役職員等は、カスタマーハラスメントのうち、協力組織その他共同事業先などからのハラスメントについて、当法人の目的や事業を実施することを優先し、1人で負担を抱えてしまいがちです。しかし、ハラスメントの可能性がある以上、決して1人の判断で対応しないでください。上長や内部相談窓口「ACEサポートライン」、コンプライアンス相談・通報窓口「みんなのホットライン」に相談して下さい。
第5 参加者、支援者、取引先その他関係者等の皆様へのお願い
ほとんどの皆様におかれましては、上記に該当するようなことはなく、当法人の事業をご利用いただいております。
しかし、万一、ハラスメントに該当する行為があった場合、継続的に事業を提供し、以て当法人の目的を実現する為、本基本方針に沿って対応いたしますので、ご理解・ご協力を頂きますよう何卒宜しくお願い申し上げます。
本基本方針は、皆様の正当な権利行使を阻むものや、ご意見を拒絶するものでは全くありません。皆様の権利行使の必要がある場合やご意見については、コンプライアンス相談・通報窓口「みんなのホットライン」で承ります。
なお、皆様が、コンプライアンス相談・通報窓口「みんなのホットライン」ではなく、役職員等に直接ご意見等をお寄せ頂いた後、役職員等がその場での対応を拒絶したにもかかわらず、引続き対応を要求した場合、不当な要求又はカスタマーハラスメントとして取り扱うことがあります。ご注意ください。
「みんなのホットライン」ご連絡先
電話番号 03-4405-4063
(平日午前9時~午後6時。時間外は録音対応)
メールアドレス ace@reportnow.jp
LINE公式アカウント @reportnow
※ご連絡は、ご都合にあわせて選択することができます。その後の詳細なご連絡は、相談しながら、ご連絡手段を決めさせていただきます。
2026年9月10日制定
「みんなのホットライン」は、りのは綜合法律事務所の登録商標です。
別紙
セクシャルハラスメントの例
※厚生労働省が告示した「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」を踏まえたもの
①対価型セクシュアルハラスメント
・事業主が、労働者に対して、事務所内において、性的な関係を要求し、当該労働者がこれを拒否した後、当該労働者を解雇すること。
・上司が、労働者に対し、出張中の車中において、腰、胸等に触れ、当該労働者がこれに抵抗した後、当該労働者について不利益な配置転換をすること。
・事業主が、営業所内において、日頃から労働者に係る性的な事柄について公然と発言し、当該労働者がこれに抗議した後、当該労働者を降格すること。
②環境型セクシュアルハラスメント
・上司が、労働者に対し、事務所内において、腰、胸等に度々触れ、当該労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下したこと。
・同僚が、取引先において、労働者に係る性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布し、当該労働者がこれを苦痛に感じて仕事が手につかないこと。
・労働者が、抗議をしたにもかかわらず、事務所内にヌードポスターを掲示することを継続し、当該労働者が苦痛に感じて業務に専念できないこと。
パワーハラスメントの例
※厚生労働省が定める「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」を踏まえたもの
①身体的な攻撃 (暴行、傷害)
②精神的な攻撃 (脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言)
(1)人格を否定するような言動を行うこと。相手の性的指向・ジェンダーアイデンティティに関する侮辱的な言動を行うことを含む。
(2)業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと。
(3)他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと
(4)相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信すること。
③人間関係からの切り離し (隔離・仲間外し・無視)
(1)自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりすること。
(2)一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させること。
④過大な要求 (業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
(1)長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずること。
(2)必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責すること。
(3)労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせること。
⑤過小な要求 (業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
⑥個の侵害 (私的なことに過度に立ち入ること)
マタニティハラスメントの例
※厚生労働省が定める「事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」を踏まえたもの
①制度等の利用への嫌がらせ型 (その雇用する女性役職員等の労働基準法第65条第1項の規定による休業その他の妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により就業環境が害されるもの)
(1)解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの
(2)制度等の利用の請求等又は制度等の利用を阻害するもの
-女性役職員等が制度等の利用の請求等をしたい旨を上司に相談したところ、上司が当該女性役職員等に対し、当該請求等をしないよう言うこと。
-女性役職員等が制度等の利用の請求等をしたところ、上司が当該女性役職員等に対し、当該請求等を取り下げるよう言うこと。
-女性役職員等が制度等の利用の請求等をしたい旨を同僚に伝えたところ、同僚が当該女性役職員等に対し、繰り返し又は継続的に当該請求等をしないよう言うこと
-女性役職員等が制度等の利用の請求等をしたところ、同僚が当該女性役職員等に対し、繰り返し又は継続的に当該請求等を取り下げるよう言うこと
(3)制度等の利用をしたことにより嫌がらせ等をするもの
②状態への嫌がらせ型 (その雇用する女性役職員等が妊娠したこと、出産したことその他の妊娠又は出産に関する言動により就業環境が害されるもの)
(1)解雇その他不利益な取扱いを示唆するもの
(2)妊娠等したことにより嫌がらせ等をするもの
カスタマーハラスメントの例
※厚生労働省が定める「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(8頁)を踏まえたもの
①暴行、脅迫その他の違法な行為
・身体的な攻撃(暴行、傷害)
・精神的な攻撃(脅迫、名誉毀損、侮辱、業務妨害)
・土下座の要求(強要)
・対応拒絶後の対応要求(強要)
・拘束的な行動(居座り、不退去、監禁)
・差別的な言動
・役職員等個人への攻撃、要求
②正当な理由がない過度な要求、暴言その他の不当な行為
・担当者又は対応者交代の要求
・商品交換の要求
・金品・事業の要求
・原因究明の要求
・謝罪の要求(但し、既に①に含まれる土下座を除く)
・ソーシャル・ネットワーキング・事業その他インターネットを通じた誹謗中傷
・役職員等の心理的負荷を増悪する、関係者等間の紛争へ関与させること
・待機、退去その他当法人の安全管理上の要請を拒絶すること



