児童労働入門講座
児童労働とは、義務教育を妨げる労働や法律で禁止されている18歳未満の危険・有害な労働のことです。世界には1億6000万人(*)、世界の子ども10人に1人が児童労働をしているといわれています。
(*) ILO/UNICEF:2021年発表推計
児童労働の世界推計発表~2000年以来初めて児童労働が増加~
2020年発行「児童労働白書」もご参照ください
2020年12月に発行した共著「児童労働白書2020 ―ビジネスと児童労働―」には児童労働の現状について詳細を記載しています。ぜひご参照ください。 共著「児童労働白書2020 ―ビジネスと児童労働―」を発行しました
Q.なぜ子どもが働いているの?
子どもたちが働く理由は「貧しいから」だけではありません。「学校へ行っても意味がない」とか「女の子は教育を受けなくてもよい」、「わたしたちには関係がない」といった意識や考え方が「児童労働(=危険で有害な労働)」を生み出している一因になっています。
消費者が少しでも安いモノを求めれば、企業は売上や利益のためさまざまなコストを削減していきます。その削減されるコストとは、原材料の調達費や労働者の給与、仕事です。コスト削減のしわ寄せの影響を大きく受けるのは、途上国の生産者たちです。親の収入が下がり、家計が立ち行かなくなると、子どもが働かなければならない状況が生み出されてしまうのです。
Q.働く子どもすべてが児童労働なの?
「児童労働(Child Labour)」とは、「子どもが働くこと」すべてを指す言葉ではありません。
国際条約の定義では、15歳未満(途上国は14歳未満)、つまり義務教育を受けるべき年齢の子どもが教育を受けずにおとなと同じように働くことと、18歳未満の危険で有害な労働を「児童労働」としています。
15歳未満でも、家のお手伝いをしたり、学校にちゃんと通いながら放課後や休みの日に家業を手伝ったりすることがあるかもしれませんが、それは児童労働とは言いません。15歳を過ぎて学校に通いながらするアルバイトも、児童労働にはあたりません。
お手伝いやアルバイトは、子どもが学ぶこともたくさんあり、子どもにとってプラスになる形で働くことは「子どもの仕事(Child Work)」と呼んで区別されています。ただし、子どもの教育や安全が妨げられないことが前提条件となります。
「児童労働」とは、子どもの教育や健康的な成長を妨げる、法律で禁止されている子どもの労働ということになります。
Q.児童労働はどう見分けるの?
「児童労働」の定義ははっきりしていますが、実際には児童労働なのか子どもの仕事なのかを区別するのが難しい場合もあります。「児童労働」かどうかを見分ける時に、下記の4つのうちどれか1つでも該当する場合は「児童労働」と判断することができます。
1)教育を受けることを妨げる労働
2)健康的な発達を妨げる労働
3)有害で危険な労働
4)子どもを搾取(さくしゅ)する労働
Q.児童労働は何歳まで?
児童労働は、年齢や労働の種類によって、国際条約や法律で禁止されています。禁止されているものは下記の通りです。
- 12歳未満が軽い労働(各国の法律で認められているもの※)を行うこと
- 15歳未満(原則)が義務教育を受けずに働くこと
- 18歳未満が、危険で有害な労働や、最悪の形態といわれる労働に就くこと
※15歳未満の子どもが例外として認められる労働に就く場合には、年齢や教育を受けていることの証明、親や保護者の同意書の提出や、労働基準監督署など役所の許可を得る必要があります。
Q.児童労働者は世界に何人いるの?
国際労働機関(ILO)は4年に一度、世界の児童労働者数の推計を発表しています。2021年6月に発表されたILOとUNICEFの共同報告書「児童労働:2020年の世界推計~傾向と今後の課題~」(Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward) によると、全世界の児童労働者(5歳-17歳)は1億6000万人(男の子9700万人、女の子6300万人)と推計されています。(2016年の推計と比べ840万人の増加)
これは世界の子ども人口(5~17歳)のおよそ10人に1人が児童労働をしていることになります。
そのうち子ども兵士や人身売買を含む危険・有害労働に従事する子どもは7900 万人に上り、このペースでは、SDGs の目標に掲げられている 2025 年までの全廃はおろか、その時点でもなお、 1 億 4000 万人近くの子どもが児童労働をしていると推測されています。
図1:児童労働者数と児童労働者の割合の推移(5~17歳)(2000年~2020年)
表1:就労している子ども、児童労働・危険・有害労働者数とその割合の推移(2000年~2020年)
就労している子ども | 児童労働 | 危険・有害労働 | |
---|---|---|---|
2000年 | 351,900(23.0%) | 245,500(16.0%) | 170,500(11.1%) |
2004年 | 322,729(20.6%) | 222,294(14.2%) | 128,381 (8.2%) |
2008年 | 305,669(19.3%) | 215,209(13.6%) | 115,314 (7.3%) |
2012年 | 264,427(16.7%) | 167,956(10.6%) | 85,344 (5.4%) |
2016年 | 218,019(13.8%) | 151,622(9.6%) | 72,525 (4.6%) |
2020年 | 222,088(13.2%) | 160,000(9.6%) | 79,000(4.7%) |
単位:1,000人(世界の5~17歳の子ども人口に対して占める割合) |
Q.児童労働はどの地域に多いの?(児童労働の地域分布)
世界の児童労働者の半分以上が、サブサハラ・アフリカ(サハラ砂漠より南のアフリカ地域)に存在し、およそ4人に1人の子どもが児童労働に従事しています。2012年までは児童労働者数が最も多いのはアジア・太平洋地域でしたが、2016年からサブサハラ・アフリカが最も多い地域となり、2020年にはサブサハラ・アフリカが絶対数も子どもの人数に対する児童労働者の割合も、前回より増えています。
図2:地域別の児童労働者数と児童労働者の割合(5~17歳)
Q.児童労働は貧しい国の問題なの?
児童労働者は低所得国と低・中所得国に多く、全体の84.3%を占めていますが、日本を含む高所得国にも160万人(1.0%)の児童労働者が存在します。
表2:国民所得別の児童労働者数と児童労働者の割合(5~17歳)
児童労働者数 | 児童労働者全体 に占める割合 | 子ども人口 に占める割合 | |
---|---|---|---|
低所得国 | 6500万人 | 40.7% | 26.2% |
低中所得国 | 6970万人 | 43.6% | 9.0% |
高中所得国 | 2370万人 | 14.8% | 4.9% |
高所得国 | 160万人 | 1.0% | 0.9% |
出典: ILO・UNICEF(2021年)をもとにACE作成
Q.どの産業で一番多く働いているの?
世界中で子どもたちはあらゆる種類の労働をしています。路上でモノ売りをしたり、物乞いをしているストリートチルドレンや、工場で働かされている子どもの様子を新聞やテレビで見たことがあるかもしれません。
農林水産業(70.0%)
世界の児童労働の約70%は農林水産業に集中しています。コーヒーや紅茶、ゴム、タバコなどのプランテーション(大規模農場)で労働者として雇われていることもあれば、家族が貧しい農家でカカオやコットンなどの換金作物や食糧となる作物を生産して、家族の生活を支える子どもたちもいます。金や希少金属などを採掘する鉱山労働や漁業などもこの分野に含まれます。
サービス業(19.7%)
路上でのモノ売り、車の窓ふき、市場でモノを運ぶ仕事、廃棄された電気製品の解体作業、他人の家で家事使用人として働く子どもたちはサービス業に含まれます。
工業・製造業(10.3%)
バングラデシュの縫製工場やインドのマッチ製造工場、タイやミャンマーのエビ加工工場でも児童労働が問題となりました。工場だけでなく家庭内でおとなと一緒に作業をするようなものもあります。例えば、洋服の飾りとしてビーズを縫いつける仕事、インドやパキスタンでのサッカーボール縫いの児童労働は有名です。工業・製造業での児童労働は全体の10.3%と言われています。
図3:産業別の児童労働者数(5~17歳)
Q.児童労働を禁止する条約はあるの?(児童労働の条約)
児童労働は、国際条約で定義・禁止されているだけではなく、世界中のほとんどの国が児童労働を禁止する法律を持っています。国際的な労働に関する条約を作ってきた国際労働機関(ILO)は、1973年に「最低年齢条約」を作り、働いてよいのは義務教育を終えてからということを定めました。
1999年には「最悪の形態の児童労働条約」(最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約 (ILO第182号条約))ができました。子どもにとって特に搾取的な労働を明確に定め、最悪の形態の労働に就く18歳未満の子どもたちを優先的に保護することを決めました。
1989年に国連で採択された「子どもの権利条約」には、18歳未満が子どもであること、子どもには教育を受ける権利や経済的搾取を含むあらゆる搾取や暴力・虐待から保護される権利があることなど、54の条文で子どもの基本的人権が明記されています。
これら3つの国際条約が児童労働の禁止や子どもの保護をうたった条約で、多くの国が批准(守ることを約束すること)しています。日本はこの3つの条約すべてに批准・締結しています。
最低年齢条約(ILO第138号、1973年)
働きはじめてよい最低年齢を定めた国際条約。ILOは1919年の設立以来、工業、農業、漁業、鉱山など、産業部門別に就業最低年齢を定めてきましたが、1973年にこの条約ができたことによって、すべての産業が対象に含まれました。年齢や労働の種類によって最低年齢が異なります。以下は就業が認められる最低年齢を示しています。
- 原則として、おとなと同じように働いてよいのは義務教育を終えてから(一般的に15歳。途上国は例外的に14歳でも可)
- 軽易な労働は13歳から(途上国は12歳でも可)
- 健康・安全・道徳を損なうおそれのある危険な労働は18歳から。健康・安全・道徳が保護され、適切な職業訓練を受ける場合は16歳から。
*2021年6月現在、ILO加盟国187カ国中、173カ国が批准。 日本は2000年6月5日に批准。ACEが支援しているガーナは2011年6月6日に批准。インドは2017年6月に批准。
最悪の形態の児童労働条約(ILO第182号、1999年)
児童労働の中でも最も搾取的な労働を「最悪の形態」と定め、義務教育を終えていたとしても、無条件ですぐに子どもをその労働から引き離し保護しなければならないとしています。「最悪の形態」とは、以下のとおり主に4つに分類されています。
- 強制労働、債務労働、農奴、紛争での子ども兵士(強制的な徴兵)、人身売買
- 買春、ポルノに子どもを使うこと
- 麻薬の売買などの犯罪行為に子どもを使うこと
- その他、子どもの健康・安全・道徳を害し、心身の健全な成長を妨げる危険で有害な労働(虐待にさらされる労働、炭坑内、水中、危険な高所や閉所での労働、危険な機械を使用する労働、化学物質や高温、騒音にさらされる労働、長時間労働、夜間労働、不当に拘束される労働など。多くは国の法律で別途定められています)
*2020年8月、ILO加盟国187カ国、すべての加盟国が批准 日本は2001年6月18日に批准。ACEが支援するガーナは2000年6月13日に批准、インドは2017年6月に批准。
子どもの権利条約(国連、1989年)
子どもの権利条約は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。18歳未満を「「子ども」と定義し、生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利など、特別な保護と援助を必要とする子どもにとって、守られるべき基本的人権を明文化しています。子どもたちが生まれながらにして、生まれた国、地域、家族に関係なく、等しく基本的権利を持っていることを認めています。教育を受ける権利、経済的搾取から守られる権利なども明記されています。
*2017年3月現在 196の国・地域が締約(未締約国はアメリカのみ) 日本は1994年4月22日、158番目に批准。ACEが支援するインド、ガーナも締約。
Q.日本には児童労働に関する法律はあるの?
子どもの権利条約をはじめ、国際労働機関(ILO)の条約は国際的なルールなので、条約を批准した国は条約にしたがって国内法や 制度を整備する必要があります。条約を批准している日本では、日本の法律で児童労働が明確に禁止されています。憲法でも、義務教育や児童を酷使してはならないことが明記され、教育基本法では、義務教育は9年間で無償とすることが定められています。
日本国憲法
憲法第26条に「国民はひとしく教育を受ける権利を有すること、子どもには普通教育を受けさせる義務があり、義務教育は無償とすること」と書かれています。第27条には「国民は勤労の権利を有するとともに、義務を負うこと」が書かれ、第3項に「児童は、これを酷使してはならない。」と明記されています。
労働基準法
1947年(昭和22年)に制定された労働に関する規制を定めた法律です。第6章に「年少者」に関する項目があり、第56条に最低年齢が定められています。「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを労働者として使用してはならない」と書かれており、義務教育である中学校を卒業してからでないと労働者として雇い入れることはできないとされています。
第56条第2項では「前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、その労働が軽易なものは、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。」とされています。ILOの最低年齢条約のとおり、映画製作や演劇を含む、軽易な労働については13歳から従事できますが、教育を妨げず、子どもの健康や福祉に害を与えないことが条件になっています。
13歳未満の児童の使用が禁止されている、「別表第1第1号から第5号までに掲げる事業」とは下記のとおりで、工業的分野にあたります。第57条第2項には、13歳未満の児童を軽易労働に使用する場合、「修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。」と明記されています。
労働基準法 別表第1「13歳未満の児童の使用が禁じられている事業」
- 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)
- 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業
- 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
- 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業
- ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業
その他、18歳未満の年少者については、「その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。」(第57条)ことや、労働時間・休日(第60条)、深夜業(第61条)等の制限が設けられています。第62条には、危険有害業務の就業制限についても明記されています。
労働における未成年者、年少者、児童の保護については、2012年8月31日に、栃木労働局が配信した資料「年少者を使用する際の留意点について~児童労働は原則禁止!!~」がよくまとまっています。18歳未満の年少者が従事することを禁止されている危険有害業務も例示されています。
児童買春・児童ポルノ禁止法
児童買春・児童ポルノ禁止法は、子どもの権利保護に関する国際的な動向を踏まえ、子どもの買春やポルノなどの性的搾取から子どもを守るために1999年に制定されました。18歳未満を児童と定め、買春した者、買春をあっせんした者、勧誘した者、児童ポルノを提供した者、製造、所持、運搬、輸入、輸出した者、児童買春等を目的に人身売買した者を処罰の対象としています。子どもの年齢を知らなかったこととして処罰を免れることはできないこと、国外で犯した行為についても適用されることも明記されています。
心身に有害な影響を受けた子どもの保護や保護のための体制整備、児童買春、児童ポルノを防止するための教育や啓発、調査研究の推進や、国際協力の推進についても明記されています。
2004年には一部法律が改正、強化され、2005年には「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」を批准し、国際化しているこの犯罪の防止強化に努めています。
教育基本法
憲法第26条に基づき、教育基本法第4条(義務教育)で憲法義務教育の年限を9年と定めています。また義務教育を無償とする憲法26条第2項の規定に基づき、国公立の学校では授業料を徴収しないことを明記しています。
また、学校教育法第19条には、義務教育の学校の種類と修業年限が書かれており、小学校が6年、中学校が3年と明記されています。中学校3年までを義務教育としていることに対応して、労働基準法で中学校を卒業しなければ労働者として雇い入れることはできないと定められています。
参考サイト・参考資料
- ILO駐日事務所|児童労働
- IILO本部|各条約批准状況(英語)
- 日本ユニセフ協会・ユニセフについて > 子どもの権利条約
- 文部科学省 教育基本法資料室
- ACE児童労働撤廃国際年特設サイト
- Alliance8.7(英語)
- International Year for the Elimination of Child Labour(英語)
ACEが目指す社会と児童労働への取り組み方
ACEは、世界中のすべての子どもが権利を守られ、希望を持って安心して暮らせる社会を実現するため、児童労働の撤廃と予防に取り組んでいます。