国内人権機関(NHRI)設置に向けた取り組みを開始|「ビジネスと人権」の視点によるNHRI研究会を立ち上げました
国内人権機関(NHRI)設置に向けた取り組みを開始|「ビジネスと人権」の視点によるNHRI研究会を立ち上げました
- 投稿日:2026.07.17
こんにちは。ACEで政策提言を担当している若林です。ACEの「ビジネスと人権」領域では、国内人権機関の設立に向けた取り組みを開始しました。
2026年6月、「ビジネスと人権」等の視点に重きを置き、市民社会、ビジネス、弁護士、専門家、ライツホルダー(権利保持者・当事者)等、幅広いステークホルダーによる研究会「『ビジネスと人権』の視点によるNHRI研究会」(略称:NHRI研究会)を立ち上げました。
6月22日には第1回研究会を開催。メンバー間で今後の活動予定を確認し、「ビジネスと人権(BHR)」の視点を取り入れつつ、今の日本にとってどのような国内人権機関(NHRI)が望ましいのか、その制度設計の議論を開始しました。
以前より、国内人権機関設立のためのアドボカシー(政策提言)は様々な団体やネットワークが行ってきましたが、今回立ち上げた研究会は、「ビジネスと人権」の視点を中心に働きかけを展開する予定です。
この国内人権機関の設置は、ACEの政策提言書にも掲載されている、ACEの政策提言活動における目標のひとつです。研究会を設置することで、提言内容を様々なステークホルダーとともに作成し、国内人権機関の設置に向けた法案につなげていくと同時に、国内で同様の意図を持つ方々とつながり、ネットワーク形成を推進していきます。
国内人権機関(NHRI)プロジェクトの趣旨
ACEは、パリ原則(国内人権機関の地位や独立性に関する国際基準) に沿った、政府から独立した国内人権機関(NHRI)の設立を実現するためのプロジェクトを立ち上げます。このプロジェクトでは、以下の4つの取り組みを行う予定です。制度化に向けた政治的・社会的基盤を構築し、社会的理解と支持を広げることをめざします。
- 多様なステークホルダーを結集した研究会の設置と制度設計
- 多様なステークホルダーを含む市民社会ネットワークの設立と拡大
- NHRIに関する国際的動向の調査
- 立法・行政への体系的働きかけの推進
※National Human Rights Institutionは「国家人権機関」や「国内人権機関」と訳されます。両者の間には微妙なニュアンスの違いがありますが、本活動報告では便宜上「国内人権機関」という用語を使用します。
なぜ今、ACEが国内人権機関設立に向けた取り組みを開始するのか?
ACEは設立以来、日本、ガーナ、インドにて児童労働の撤廃と予防の取り組みを行ってきました。また、近年日本における子どもの権利の普及にも注力し、子どもの権利条約に基づくこども基本法の制定などにも取り組んでまいりました。2023年4月、こども基本法の制定とこども家庭庁の設立は実現することができましたが、同時に実現したいと考えていた子どもコミッショナー(*)の設置については、「政府から独立した人権機関」という点がボトルネックとなり実現に至りませんでした。
(*)子どもコミッショナーとは:子どもの権利が守られるよう、監視・調査し、政策への勧告や相談・救済を行う機関
国内人権機関とは?
国内人権機関とは、人権侵害の救済、人権保障および人権教育のための公的機関で、構成、予算、活動のすべてにおいて「政府から独立」が絶対的な要件である機関です。真の独立性の担保のために、国家人権機関世界連盟(GANHRI: Global Alliance of National Human Rights Institutions)が5年ごとに厳正に審査をします。なぜ独立性が必要なのかというと、先の世界大戦の教訓から政府が自らの過ちを公平・公正に裁くことに限界があるという国際社会の認識があるからです。
日本は、2000年のOECD理事会の決定により、「OECD責任ある企業行動に関する 多国籍企業行動指針(以降、行動指針)」 の普及、「行動指針」に関する照会処理、問題解決支援のため、 「各国連絡窓口」(NCP:National Contact Point)を設置し、外務省、厚生労働省、経済産業省によって構成されています。しかし、国連等からは、日本のNCPがその存在感と影響力を欠いているとの指摘があり、その役割を補完する観点からも、国内人権機関の設立が求められます。
国連は2000年頃から日本政府に国内人機関の設置を求める勧告を続けてきました。国連ビジネスと人権作業部会による2023年の訪日調査報告書(2024年5月発表)でも、日本政府に国内人権機関の設立を勧告しています。
実際、数年前に報道で大きく取り上げられた「SMILE-UP.」(旧ジャニーズ事務所)の創業者であるジャニー喜多川氏による性加害なども、もし国内人権機関が当時すでに設立されていれば、これほど多くの被害者が出る前に手を打つことができたかもしれません。
「ビジネスと人権」と国内人権機関の関係は?
「ビジネスと人権(BHR)」分野においても、ACEは、児童労働の予防や撤廃をめざす企業と共に、人権の重要性の理解向上を図る研修の実施や、企業の抱える人権課題の改善を図る人権デュー・ディリジェンス等の取り組み支援などを通じて、サプライチェーン上の人権課題の取り組みをすすめてきました。
一方、日本における政府と企業の取り組みはまだまだ改善の余地があります。国内人権機関は、社会に対しては、人権の意識向上につながる人権教育等を行い、人権環境の向上を図ることができます。また、政府に対しても、政府の人権保護義務を促進することや、法制化の議論を促すなど、独立した立場から是正勧告することが可能です。
さらに、日本では遅れている「救済の取り組み」については、NCPの活性化と共に、国内人権機関は、裁判所とは別に、独立した立場から救済の窓口になり、人権侵害からの救済や、人権保障を推進する機能を持つことが可能です。
研究会メンバー 2026年6月26日現在
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