寄付税制が改正され認定NPO法人への寄付の税控除が増えました

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認定NPO法人への寄付は、2011年6月の寄付税制の改正により、税額控除方式が導入され、寄付者のメリットが大幅に増加しました!

これまでは、寄付した分だけ所得が安くなる「所得控除」のみでしたが、新ルールでは税金そのものを値引きできる「税額控除」も使えるようになりました。これを最大限活用することで、寄付した側が寄付金額の50%を税金から引くこともできます。

寄付税制改正のBefore&After

平成22年以前の寄付税制(Before)

課税前の所得から、(寄付金額-2000円)が控除。

平成23年以降の寄付税制(After)

課税後の所得税額から(寄付金額-2,000円)×40%が「差引所得税額」として差し引かれます。

認定NPO法人に10万円寄付すると、所得税が39,200円安くなります!

【参考例】ACE太郎さんの場合(年収500万円、社会保険と基礎控除のみ)
全く寄付をしなかった場合

所得-社会保険-基礎控除=「課税対象所得:2,652,000円」
「課税対象所得:2,652,000円」×所得税率=「所得税額:167,700円」

10万円寄付した場合

(「寄付金額:100,000円」-2,000円)×40%=「差引所得税額:39,200円(最大で)」
「従来の所得税額:167,700円」-「差引所得税額:39,200円」=「所得税額:128,500円」

  • 差引所得税額は、所得税額の25%が上限です。(ACE太郎さんの場合は41,925円)
  • 1月~12月の年間の認定NPO法人への寄付合計額が控除の対象となります。
  • 税控除を受ける場合には、確定申告が必要です。領収書は大切に保管して下さい。
  • 各自治体の条例で住民税も控除対象となる場合があります。詳しくは、各自治体にご確認ください。
  • 上記の例はあくまでも目安として参考にしてください。詳しくは税理士にご相談ください。

 

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  • カテゴリー:お知らせ
  • 投稿日:2011.08.30