1分でわかる 児童労働ミニ講座
児童労働概要(PDF) (以下の内容を箇条書きに1枚にまとめたもので地域別・男女別の児童労働数も掲載しています)
◆児童労働とは・・・Child Labour と Child Work
「児童労働」は働く子どものことすべてを指すわけではありません。
子どもにとって有害な労働は「児童労働」、お手伝いやアルバイトなど、子どもが学校に行きながら行う害のない労働は「子どもの仕事」と区別をしています。
国際的にNGOまたは国際機関等で広く用いられる定義は以下のようなものです。
注: ここでいう「子ども」とは、国連子どもの権利条約にしたがって、18歳未満の子どもをいいます。

◆児童労働の数
6月にジュネーブで開かれるILO総会討議資料の ひとつとして、2006年5月4日にILOは児童労働に関するグローバル・レポート "The End of Child Labour: Within Reach"(邦題は「児童労働のない世界:手の届く目標」)を発表しました。
世界の児童労働者(5歳から17歳) 単位:100万人
2000年の状況と比べて、児童労働数は11%減少、また危険有害労働については26%の減少です。
5歳から17歳の子どもの人口は2.3%増えていますが、働く子ども(何らかの経済活動に従事する子ども)は3億1700万人となり、2000年から約10%減少しています。
◆児童労働がある地域

2004年ILO調べ
働く子どもの数が最も多い地域はアジア太平洋で、世界全体の6割を占めます。働く子どものほとんどが途上国に住んで いますが、先進国で働く子どももいます。大半の子ども(約7割)が 第一次産業に従事しています。
児童労働の最大の原因は貧困ですが、経済・社会不安、差別、伝統的な文化慣行など関連する要因は多岐にわたります。需要側の要因には、法の 執行力のなさ、安く柔軟な労働力を求める企業姿勢などが含まれます。
◆児童労働についての国際条約
最も中心的な役割を担う児童労働に関する国際条約は以下です。
●ILO第182号条約「最悪の形態の児童労働条約」(1999年)(160カ国が批准)
●ILO第138号条約「最低年齢条約」(1976年)(144カ国が批准)
※批准国数は共に2006年5月現在
日本はこの2つの条約を批准しています。
「最悪の形態の児童労働条約」における「最悪の形態」の定義(18歳未満)
● 強制労働、債務労働、農奴、紛争での子ども兵士(強制的な徴兵)、人身売買
● 買春、ポルノ
● 麻薬の売買などの犯罪行為
● その他危険な労働 (虐待にさらされる労働、炭坑内、水中、危険な高所や閉所での労働、危険な機械を使用する労働、化学物質や高温、騒音にさらされる労働、長時間労働、夜間労働、不当に拘束される労働など)
「最低年齢条約」
通常は最低年齢15歳以上(義務教育年を含まない)、軽い労働(light work)は13歳、途上国ではそれぞれ14歳以上と12歳以上と定められている。
ILO本部の発表(英語)
http://www.ilo.org/public/english/standards/ipec/about/globalreport/2006/index.htm


